弁護士 小川義龍 の言いたい放題

 30年選手の弁護士小川義龍(東京弁護士会所属)が、歯に衣着せず話します。

弁護士とセカンドオピニオン

時々、セカンドオピニオンを求めて法律相談にお越しになる方が増えてきた。

医療ではだいぶ前からセカンドオピニオンが言われているが、法律事務では珍しかった。これは、セカンドオピニオンを求めてはいけない・述べてはいけないと言うことではない。単に、過去には弁護士の数が少なくてセカンドの弁護士まで辿り着かなかったが今は選び放題の時代になったり、刻一刻と症状が変化する病気と違って法律問題は途中経過ではなく最後に結果が出るため途中で疑問が湧きにくかったり、ネット社会で弁護士情報・法律情報も得やすくなって自分が依頼している弁護士の事務に疑問を持ちやすくなったり、こういう原因があっただろう。

そこで、セカンドオピニオンは遠慮なく求めてもらったらいいと思う。

もっとも、事案そのものではなく、いま頼んでいる弁護士の評価自体を求めるような相談は受けられない場合がある。明らかに懲戒相当のおかしな事件処理をしているようであれば、それは懲戒事案として相談可能ではあるが、単に弁護士の仕事のやり方や処理方針については、弁護士ごとに経験や考え方に応じて異なったものがありうるから、それを批判的に評価することはできない。弁護士職務基本規程という日弁連が定める弁護士の基本的な倫理規定の中にも、他の弁護士の事件に不当介入してはならないとか信義に反して他の弁護士を陥れてはいけないとか、そういう規定がある(70条から72条)。

したがって、セカンドオピニオンをお伝えするとしても、事件そのものに対する意見となる。

ただ、どこまでお答えできるかは弁護士が判断すればいいことであるから、相談者の皆さんは遠慮なくセカンドオピニオンを求めてもらっていいと思う。どうも自分の依頼している弁護士のやり方は違うのではないかと疑念を持ちながら我慢して依頼を続けたり、ネットで素人なりに答えを検索して様々な情報錯綜に益々不安になったり、そういう不幸な状況になるくらいなら、ともかくも別の弁護士のところに相談に行ってみたらいい。

もっとも、そうしてセカンドオピニオンを求めに行った弁護士の答えが違うと言うこともありうるかもしれない。つまり今頼んでいる弁護士のやり方こそ正解だったという可能性もある。この辺の見極めは、やはり「弁護士の選び方」次第だと思う。

このブログに掲載中の「弁護士の選び方」は、しばらく連載がストップしていたが、また少しずつ続けたいと思うので是非ご覧ください。

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