弁護士 小川義龍 の言いたい放題

 30年選手の弁護士小川義龍(東京弁護士会所属)が、歯に衣着せず話します。

法律相談

内容証明が来た!(1)・・・「1週間以内に回答せよ」の意味

回答期限が区切られた通知書が届いた場合 法律相談を受けるきっかけとして、弁護士からの通知書が届いたというものが多い。特にその通知書が内容証明郵便で、末尾に「本書到達後、1週間以内に回答されたい」と結んである場合、期限までに回答しないとなんだ…

弁護士とセカンドオピニオン

時々、セカンドオピニオンを求めて法律相談にお越しになる方が増えてきた。 医療ではだいぶ前からセカンドオピニオンが言われているが、法律事務では珍しかった。これは、セカンドオピニオンを求めてはいけない・述べてはいけないと言うことではない。単に、…

小川綜合法律事務所
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